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最高裁判所第一小法廷 平成7年(あ)1235号 決定

本籍

神戸市北区道場町道場一六番地

住居

同 有野中町一丁目一九番二号

医師

近藤直

昭和一二年一〇月二九日生

右の者に対する所得税法違反、詐欺被告事件について、平成七年七月一九日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人大槻龍馬、同石原鼎、同浅野芳朗の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件とは事案を異にして適切でなく、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)

平成七年(あ)第一二三五号

上告趣意書

所得税法違反・詐欺

被告人 近藤直

右被告人に対する頭書被告事件につき、平成七年七月一九日、大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、上告を申し立てた理由は左記のとおりである。

平成八年四月一五日

弁護人 石原鼎

同 大槻龍馬

同 浅野芳朗

最高裁判所第一小法定 御中

〈省略〉

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